費用について
以下の費用は原則であり、ケースにより増減することがあります(表示している金額は税別です)。詳しくは弁護士にお尋ねください。
なお、経済的に困窮している方のための法テラスの法律扶助制度をご利用いただける場合もあります。
目次
- 1 法律相談料等
- 2 着手金と報酬金(原則)
- 2.1 経済的利益−算定可能な場合
- 2.2 経済的利益−算定不能な場合
- 2.3 着手金と報酬金の算定方法
- 3 着手金と報酬金(個別事件)
- 3.1 離婚事件
- 3.2 境界に関する事件
- 3.3 倒産整理事件
- 3.4 民事再生事件
- 3.5 任意整理事件
- 3.6 刑事事件
- 3.7 少年事件
- 3.8 告訴、告発等
- 4 手数料その他
- 4.1 手数料
- 4.2 任意後見と財産管理・身上監護
- 4.3 顧問料
- 4.4 旅費日当
- 4.5 実費等の負担
1 法律相談科等
法律相談科は、原則として、60分ごとに5000円とします
書面による鑑定料は、原則として、10万円から30万円の範囲内の額とします。
2 着手金と報酬金(原則)
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します
2.1 経済的利益−算定可能な場合
上記の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
- 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額、ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
- 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃貸権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 - 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額、ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額
2.2 経済的利益−算定不能な場合
経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とします。
2.3 着手金と報酬金の算定方法
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。
但し着手金の最低額は5万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
3 着手金と報酬金(個別事件)
3.1 離婚事件
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
ただし、財産分与・慰謝料等の経済的請求を行う場合は、上記2に準じた内容を付加します。
3.2 境界に関する事件
境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、原則として、30万円から60万円の範囲内の額とします。
3.3 倒産整理事件
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として次の額とします。
@ 事業者の自己破産事件 40万円から300万円
A 非事業者の自己破産事件 25万円
3.4 民事再生事件
民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とします。
@ 事業者の民事再生事件 100万円から300万円
A 小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 25万円から40万円
3.5 任意整理事件
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。
@ 事業者の任意整理事件 30万円あるいは債権者1社あたり3万円
A 非事業者の任意整理事件 20万円あるいは債権者1社あたり2万円
任意整理事件の報酬金は原則として債権者1社あたり1万円とします。
裁判手続きを経ることなく過払金の支払を受けた場合その20%とします。
3.6 刑事事件
刑事事件の着手金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
但し、否認、事案複雑の場合は増額します。
刑事事件の報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
但し、否認、事案複雑の場合は増額します。
3.7 少年事件
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ)の着手金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
但し、否認、事案複雑の場合は増額します。
少年事件の報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
但し、否認、事案複雑の場合は増額します。
3.8 告訴、告発等
告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。
4 手数料その他
4.1 手数料
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。
法律関係調査 (事実関係調査 を含む。) | 5万円から20万円の範囲内の額 |
---|---|
内容証明郵便 | 3万円から5万円の範囲内の額 |
遺言書作成 | 定型 10万円から20万円の範囲内の額 非定型 300万円以下の部分 20万円 300万円を越え、3000万円以下の部分 1% 3000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% 遺言執行 300万円以下の部分 30万円 300万円を超え、3000万円以下の部分 2% 3000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5% |
4.2 任意後見と財産管理・身上監護
任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとします。
@ 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき
月額5000円から5万円の範囲内の額
A 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき
月額3万円から10万円の範囲内の額
B 任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料
1回あたり5000円から3万円の範囲内の額
4.3 顧問料
顧問料は、原則として、次のとおりとします。
非事業者 年額6万円(月額5000円)
事業者 月額2万円以上
4.4 旅費日当
旅費日当は、原則として、次のとおりとします。
往復1時間を超え2時間まで 5千円
往復2時間を超え3時間まで 1万円から3万円
往復4時間を超える場合 3万円から10万円
4.5 実費等の負担
上記の弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等の負担をお願いすることになります。